これだけは知ってほしい!税務調査の基礎知識④「何年分の申告を調査するのか?」

税務調査

調査が入ると、過去何年分の申告を調査するのか?
これは皆さん非常に気になるところかと思います。

答えは、まずは直近3年です。

法律上は5年分の調査が可能ですが、5年分の調査は大変なので、実務上はまず3年を調査することとしています。

したがって、例えば、12月決算の会社について、令和4年中に調査が入ったとします。
そうすると、まず令和3,2,1年の申告について調べられることになります。
ここで、特に申告漏れが見つからなければ、これ以上遡ることはありません。

2年分を追加することがある

直近3年分の調査で申告漏れが見つかった場合、
例えば、交際費で処理しないといけないものを、うっかりミスでしていなかったような場合。
こういう場合、過去も毎年間違っている可能性があります。
ですので、調査対象期をさかのぼります。
2年分さかのぼります。
これで、結果として5年分を調査することになります。

なお、このミスが少額だったり悪質でなければ、さかのぼらないこともあります。

さらに2年分を追加(ごまかしがある場合)

ここから、さらに、さかのぼる場合があります。
どんな時か?
それは、6年前と7年前の年度で申告をごまかしていた場合です。

ごまかすというのは、売上を抜いていたとか架空の経費を立てていた場合です。
さらに2年さかのぼりますので、合計7年分の調査をすることになります。
ということで、可能性としては、最長7年分の申告が調査されます。

時効について

ちなみに、8年以上前はどうなるか?
時効です。

ですので、皆さんが過去を振り返って、あの頃あんまり真面目に申告してなかったなーっていうことがあるかもしれません。
8年前ならそれは時効です。
ご安心ください。
(ただし、相続税の調査で課税されるかもしれませんが…。)

補足

以上は税務署の一般調査部門による調査の話です。
調査担当部署によってやや違う部分がありますので補足します。

国税局と税務署には、資料調査課と特別調査班という怖い人たちがいます。
彼らは、何かしらの脱税情報をつかんで調査に来ています。
だから無予告で来ます。(つまりアポなしガサ入れ調査です)
そして、調査に来た時に調査対象年度について伝達があるはずです。
その際、5年分が調査対象である旨、伝達してくるはずです。
彼らは法律上のMaxである7年までさかのぼる気満々ですから、はなから3年なんて甘っちょろいことは言ってきません。

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