免税事業者の方からよく以下の質問を受けます。
「インボイス登録の締め切りが今年の3/31とか9/30とか聞いたんですけど、これを過ぎると、もう一生インボイス登録できないんですか?」
答えは、締め切りを過ぎてもインボイス登録はできます。
たしかに、国税庁のパンフレットを見ればインボイス登録期限は令和5年3月31日でした。(今般の改正で、実質的に9/30まで延びたようになっています。)
しかし、この期限は、10月1日のインボイス制度開始からすぐインボイスを発行したい場合の登録期限です。
したがって、インボイス制度開始後しばらく経ってからインボイス登録をしたい場合は、任意のタイミングでインボイス登録をすることは可能です。
来年でも、再来年でもインボイス登録をすることはできます。
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。
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