「今後、請求書は全部スキャンしないといけないの?」

税金質問

インボイス制度だけでなく、電子帳簿保存法の改正も社会へ大きな影響を与えることになりそうです。
CMでもやってますからね。
そんな中、事業者の方からよくこんな質問を受けます。

「今、取引先からもらっている紙の請求書や領収書って、今後はスキャンしていかないといけないですか?」

答えは、スキャンは不要です。
したい人だけやればよいです。

現状、紙でもらっている取引書類は、今後も紙で保存することが原則です。
ただ、書類の保管場所がなくてペーパーレスにしたい方などは、紙の請求書をスキャンしてデータ保存することも容認されています。
(ただし、スキャンする期間などで要件があるので注意)

ところで、電子帳簿保存法の改正で大きく変わる点は、電子取引に関する部分です。
これは、取引先と請求書などを電子データでやり取りしている場合に、その電子データのまんま保存することが義務化されるということです。
この点を強く意識することが大事です。

※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。

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