税務調査対策

税務調査に関するこんな不安はありませんか?

  • 経費に落としたアレはまずかったのか?
  • 調査に向けてどのような対策をとっておけばいいのか?
  • 調査の連絡が来たけど、どうすればいいのか?

その不安や悩み、元国税調査官の税理士が解決します!

法人調査の現実

個人事業主と異なり、法人には数年ごとに税務調査が入ります。
国税庁が公表しているデータによると、調査が入った法人の約8割で申告漏れが見つかっており、
1社当たりの追徴税額は平均570万円
です。(令和3年度国税庁公表の調査事績より)
何も対策をしないのは危険です。

税務調査で指摘を受けないためには、調査の現場を知っている税理士のサポートが必要です。

私について

私は、国税局・税務署で税務調査をしてきた元調査官です。
調査官と言ってもただの調査官ではなく、あらゆる規模・業種の法人調査を経験したエキスパートです

具体的には、
・誰もが知っている上場企業の税務調査
・国税最恐とされる資料調査課でのガサ入れ調査
・調査実務のトップとされる特別調査班の責任者

このような経験から、貴社の申告書などを見れば、

  • 調査が来そうなのか?
  • どこに税務リスクがあるのか?
  • どんな調査が予想されるか?

そういったことが分かります。

経営者様の本音

  • 調査に入られないようにしたい
  • 調査が来たら早く終わってほしい
  • 追徴課税が嫌だ

こういった本音をお持ちかと思います。

この本音を実現するには、
まずは、正しい申告をすることが必要です。
その上で、税務当局と適切なコミュニケーションを図ることが重要となってきます。

調査に入られないようにしたい

税務署は、どのようにして調査先を選定しているのでしょうか?
様々な要素がありますが、最も大きな判断基準は申告書の内容です。
調査官は、主に申告書を見て調査に行くかどうかを判断しているのです。

そうすると、適正に申告していることを申告書でアピール出来れば、
つまり、申告書の信頼性が高ければ、調査が入る確率を下げることができます。

では、どうやって申告書の信頼性を高めるのか?

書面添付制度というものがあります。
書面添付制度とは、税理士が申告書に説明書面を添付し、申告書に保証を与えるものです。
これにより、申告書の信頼性を高めることができ、さらには調査確率を下げることができます。
(金融機関からの評価も高めることができます。)

ただし、ひとつ注意しなくてはならないことがあります。

中身のない書面添付は、税務署の信頼度を下げる恐れがあるということです。
私が調査官として申告書を読み漁っていた頃、記載が不十分な書面添付が多く見受けられていました。
これは、「書面添付さえすれば調査が来ない」という誤った認識があるのではないかと思います。
この点について、近年、税務署も問題意識を高めているようです。

したがって、書面添付制度には、調査官目線での適正な活用が重要となります。
そうしなければ、逆に調査の対象とされる可能性があります。

調査が来たら早く終わってほしい

調査官は必ず「この会社はこんなことをしているはず」と想定を持って調査に臨んでいます。
そこを先読みして、的確に対応していけば調査の早期終結が可能となります。

しかし、調査官が何を想定しているのか?何を調べようとしているのか?
これは、調査の現場を知っている税理士にしか先読みできません。

また、見解の相違により調査が長期化することもあります。
当然のことですが、調査官に事実誤認があれば徹底的に反論すべきです。
しかし、間違った調査対応により、調査が長期化している事例も散見されます。

調査が長期化すれば、取引先へ反面調査へ行かれ会社の信用に大きな傷がつく恐れがあります。
争うべきところは争い、受け入れるべきところは受け入れる

このようにメリハリをつけた対応をしなければ、会社を危険に晒してしまうことになります。
このような調査対応は、調査の現場を知る税理士にしかできないことです。

追徴課税が嫌だ

申告が正しいかどうかを判断するのは誰でしょうか?税理士でしょうか?

判断するのは現場の調査官です。

したがって常日頃から調査官目線のチェックを受けることができれば、これほど安心なことはありません。

ところで、本来、課税というものは法律で決められているべきです。
しかし、法律には、細かいルールが書かれてるわけではありません。
そのため、グレーゾーンというものが存在することとなります。
調査では、このグレーゾーンがよく問題になります。

そして、このグレーゾーンの是非については、調査官がその時々の現場で判断しているのが実情です。
そうすると、追徴課税を避けるに当たってはこの判断基準(現場感覚)を知っていることが重要となってくるわけです。
この判断基準は、実際に調査や書類審査をしてきた者にしか分からないと思います。
ここに、元調査官の強みがあると言えます。

このほか、税務当局との折衝の仕方で追徴税額が大きく変わることがあります。
例えば、
・否認された場合の処分(認定賞与or貸付金)
・計上が漏れていた経費を主張する
・予納制度の活用 etc

つまり、税務当局とのコミュニケーションの仕方次第で、追徴課税は大きく変わることがあるのです。

税務調査のことなら当事務所へご相談ください

・税務調査のことで不安に感じていることがある
・今の顧問税理士が税務調査に慣れていない
・若い税理士の方が相談しやすい

調査の現場を知る税理士がいる当事務所へご相談ください。

脱税相談などコンプライスに反する内容の相談には一切対応しません。

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