これだけは知ってほしい!税務調査の基礎知識③「調査は拒否できるのか?」

税務調査

調査は拒否できるのか?
という疑問をお持ちのかたがいるかもしれません。

査察は裁判所の令状に基づく強制調査と書きました。
だったら、通常の税務調査は任意じゃないのか?
拒否できるんじゃないの?と

どう思われますか?

これ、実際のところ、拒否できません。
理由なく拒否すると、色々とペナルティが降りかかってきます。

ペナルティ① 懲役又は罰金

まずは、懲役・罰金。
国税通則法という法律で、理由なく帳簿書類の提示を拒んだり、質問に対する回答を拒否したり嘘をついたりした場合、懲役または罰金を課するとされています。

警察の職務質問より厳しい取り扱いとなっています。
なお、憲法が保障している黙秘権は、税務調査には適用されないと考えられています。
なぜなら、税務調査は、あくまで租税債権債務の存在を確認するための質問検査であって、犯罪調査をしているわけではないからです。

ペナルティ② 青色申告承認の取消

次に、青色申告の承認が取り消されます。
おそらく多くの皆さんは、青色申告をしているはずです。
青色申告というのは、皆さんが会社を作った時にある約束をしているんです。
「ちゃんと帳簿をつけます。調査が来たらすぐに見せるようにします」と。
この約束と引き換えに税務署は青色申告の申請を承認しているのです。

ですので、もし調査で帳簿書類を見せない、質問にも回答しないとなると、この約束を破ることになります。
したがって、青色申告の承認が取り消されます。

取り消されると、どうなるか?
税務署が勝手に税金を計算してきます。
「あなたの会社はこれくらいの利益があるはずだから、これだけ税金納めなさい」と。
ほかにも、赤字を繰越すという特典も使えなくなります

ペナルティ③ 仕入税額控除の否認

さらに、消費税の仕入税額控除というのが認められなくなります。
これも青色申告承認と同じように、
「帳簿と請求書を保存します。そして調査が来たら提示できる態勢にしますので、仕入税額控除を受けさせてもらいます」ということで、皆さん適用を受けています。
これを破ることになるので、仕入税額控除が認められなくなります。

これ、もし認められなくなると、とんでもない追徴税額が発生します。

まとめ

ということで、色々とペナルティが出てくるので、
調査を拒否することはおすすめしません。
査察は強制調査と言われるの対し、通常の税務調査は「任意調査」と表現する方がいますが、上記のペナルティを考えると適切な表現ではないことが分かるかと思います。

実際に調査を拒否して、このようなペナルティを受けている会社はあります。
国と裁判になったりしていますが、私が知る限り、基本的に会社側が負けています。
ですので、拒否はしないようにしてください。

なお、日程調整は、全く問題ありません。
身内に不幸があったとか、入院するとかの理由で、日程を改めることは普通に認められます。

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