WRITTEN STATEMENT
書面添付
調査するかどうかが決まる前に、税理士が申告の中身を説明します
申告書に、税理士が確かめた資料と判断の理由を書面にして添付する。それが「書面添付」です。
税務調査について、このようなことが気になっていませんか。
- 調査が入ると、社長も経理の方も何日も仕事が止まる
- 何年も前の取引を聞かれても、すぐには説明できない
- きちんと申告しているのに、何を聞かれるのか分からず落ち着かない
書面添付は、こうした心配に決算のときに先回りして備えるための制度です。
書面添付とは ― 申告書に付ける「税理士の説明書」
決算書の数字だけでは、「なぜ今年は売上が増えたのか」「この大きな支出は何なのか」までは伝わりません。
書面添付では、税理士が申告書を作るにあたって確かめた資料や、相談を受けて判断した内容を書面にまとめ、申告書と一緒に提出します(税理士法第33条の2)。数字に「理由」を添えて提出する制度です。
書面添付をすると、何が変わるのか
1. 調査の連絡より前に、税理士が説明する機会があります
書面添付をした申告について、税務署が日時を知らせて調査をしようとするときは、その連絡(事前通知)をする前に、税理士に書面の内容について意見を述べる機会(意見聴取)を与えることが法律で決まっています(税理士法第35条第1項)。つまり、調査をするかどうかが決まる前の段階で、申告の中身を説明できます。
税理士の説明で税務署の疑問が解ければ、会社への調査に進まずに終わることもあります。その場合、税務署から税理士に「現時点では調査に移行しない」旨の連絡があります(国税庁 事務運営指針)。
※調査が行われないことを約束するものではありません。事前に連絡をしないで行われる調査では、意見聴取はありません。
2. 万一の誤りに気づいたとき、自分から直すことができます
国税庁は、意見聴取でのやり取りを「調査を行うかどうかを判断する前に行うもの」としています。このため、意見聴取でのやり取りがきっかけで申告の誤りに気づき、調査の連絡の前に修正申告をした場合には、加算税はかからないとされています(国税通則法第65条第6項、国税庁「税理士制度Q&A」問4-6)。
※延滞税はかかります。調査の連絡の後に修正申告をした場合は、加算税がかかります。
3. 「あのときの理由」が、ずっと残ります
税務調査は、申告から数年たってから行われることもあります。そのころには担当者が替わっていたり、記憶があいまいになっていたりします。書面添付では、大きな取引のいきさつと根拠の資料を、決算のときに整理して残します。
4. 税理士が何を確かめたのかが、目に見えます
添付した書面の控えをお渡しし、「今年はここを確かめました」「この資料は残しておいてください」とご説明します。自社の申告の中身を、社長ご自身にも把握していただけます。
このような決算のときに、特に役立ちます
- 売上や利益が、前の年から大きく変わった
- 期末に、工事の完成や大口の納品が集中した
- 設備の修繕・入替えなど、大きな支出があった
- 在庫を処分した、取引先が大きく入れ替わった
- 社長と会社のあいだのお金のやり取りが多い
「うちの場合はどうだろう」と思われたら、それだけでご相談ください。
※書面に書くだけで、その処理が認められるものではありません。事実と資料にもとづいて判断し、その根拠を書きます。
調査の現場で、多くの申告書を見てきました
国税局・税務署で、法人の税務調査を担当してきました。調査の現場にいたころ、添付書面に取引の事情と根拠が具体的に書かれていると、疑問点を先に確かめやすいと感じていました。
その経験をふまえて、税務署が確かめたいと考えそうな点を意識しながら、確かめた事実と根拠を具体的に書くよう心がけています。
料金
顧問契約のお客さまに、ご希望により追加するサービスです。
書面添付
1事業年度につき、月額顧問料の1.5か月分(税抜)
例)月額顧問料 35,000円の場合 → 52,500円
- その期の書面について、税務署から意見聴取があったときの対応を含みます
- 記帳の代行・給与計算などのオプションは含めずに計算します
- 実地調査になった場合は、税務調査の対応の料金(日額50,000円)をいただきます
ご依頼の流れ
- 決算の前にご相談
- 決算のときに資料の確認・聞き取り
- 申告のときに書面の作成・提出
- 申告のあとに控えのお渡し・ご説明
今期の決算で書面添付をどう生かせるかをご説明したうえで、大きな取引のいきさつを伺い、書面を作って申告書に添付します。提出後に、書いた内容と、残しておいていただく資料をご説明します。
※資料のそろい具合によっては、お受けできない場合があります。決算の前に、お早めにご相談ください。
よくあるご質問
Q. 書面添付をすれば、調査は来ませんか?
調査が来ないとお約束することはできません。ただ、日時を知らせて行う調査では、その連絡の前に、税理士が書面の内容を説明する機会があります。
Q. 毎年しないといけませんか?
事業年度ごとにお選びいただけます。大きな動きがあった年だけ、という使い方もできます。
Q. 書面に書いたことは、すべて認められますか?
書面に書くだけで認められるものではありません。事実と資料にもとづいて判断し、その根拠を書きます。
「今期の書面添付について相談したい」とお送りください
ご契約中のお客さまは、いつものチャットワーク・LINEでひとことお送りください。御社の場合にどう役立つかと、料金をご案内します。